エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

暮らしの情報

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

更新日令和7年4月23日水曜日

コンテンツID024904

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

大飯地域にお住まいの方:住民窓口課
名田庄地域にお住まいの方:里山文化交流センター内住民サービス室

持ち物

〈本人が請求する場合〉

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・戸籍抄本 ※請求者により追加で戸籍書類をお取りいただく場合があります。

〈代理人が請求する場合〉
・委任状
・請求者本人の本人確認書類のコピーおよび戸籍抄本
・代理人の本人確認書類

留意事項

 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。

関連資料

PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。

情報発信元

住民窓口課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。